育児休業とは

育児休業とは、労働者が法律に基づいて子供を育児するために取得できる休業のことです。また各仕事場などによっては、各仕事場の独自の就業規則などで上乗せ規定を設けている場合もあります。育児休業の期間中には、育児休業前の勤務内容や実態に基づいて、給与を減額されたり支給されなったりします。その不足分を補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を育児休業者は受けることができます。育児休業は、法律によって定められている労働者の権利なので、勤め先や会社などに育児休業の規定がなかったりされてなかったりする場合でも、申し出をすると育児休業をすることができます。この申し出を断ったりなどをしてしまうと会社側は労働局雇用均等室から指導をされる可能性があります。

育児休業の条件や期間

育児休業は、男親・女親を問わずに育児休業を取得することができます。また子供が実の子でも養子でも育児休業を取得することができます。保護者以外の家族などで子供の世話ができる人がいても、それに関係なく育児休業を取得することができます。育児休業は、子供が1歳になるまでの間休業することができます。ただし、出産日の翌日から8週間の産後休業期間は育児休業期間には含みません。基本的には子供が1歳になるまでの間休業することができますが、いずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得することができます。一つ目は、保育所の入所を希望して申込みをしているが、保育所側の都合で入所できない場合があります。二つ目は、子供の育児・養育を行っている配偶者が、何らかのやむを得ない事情や状況で育児・養育が困難となっしまった場合があります。

育児休業者の取扱い

育児休業の申出をした者の取扱いなどについて、会社側などには様々な注意すべき点があります。例えば、会社側は、育児休業の取得や申出を理由に、申し出た者に対して解雇などの不当な取り扱いをしてはいけません。会社側は、労働者を転勤させる場合、育児をするのが困難になってしまう労働者については、その育児の状況に配慮しなければいけません。会社側は、3歳未満の子を育児・養育している労働者については、勤務時間の短縮などの手続きや処置をしなければなりません。他にも、小学校に入学する前の子供を育児・養育している労働者が時間外労働の制限を請求した場合は、特別な場合の労働者を除いて、1か月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

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